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郡山市の看板の設置基準ご存知ですか?知らないと条例違反になる恐れがあります!

看板は、設置すればいいだけの物だと思っていませんか?
看板を屋外に設置する場合には、どこにどんなものを設置しても良いというわけではなく、違反をすると罰則・罰金が発生する場合もあります!
郡山市で看板を設置する場合には、法律に加えて郡山市の「屋外広告物条例」に従った看板を設置する必要があります。

郡山市が定める「屋外広告物」とは?

郡山市が定める「屋外広告物」とは、以下の4つの条件をすべて満たしている物を指します。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても屋外広告物になります。

看板を設置するために必要なこと

看板が設置されるまでには、工作物確認申請、道路占用許可申請(必要な場合は)⇒広告物許可申請⇒許可と様々な申請を行います。
申請を行う上で守らなければならない法律は、道路交通法、道路法、屋外広告物法、建築基準法に加えて各自治体の条例があります。

郡山市の屋外広告物条例は、①禁止広告物、②禁止物件、③禁止地域(屋外広告物規制図)の3つの禁止事項があり、禁止広告物の条例であれば、看板の状態を指す項目、デザインに関する項目など様々な条件があります。
また、禁止事項以外だけではなく、許可を得れば設置可能な地域や、許可申請がいらない場合など、看板の種類や設置場所によって条件はバラバラです。

それぞれの条件を満たしている看板を設置することは、看板の専門業者でないと安易な事ではありません。

屋外看板の設置を検討中の方は看板のプロ、サンジュまでご相談を

福島県郡山市の株式会社サンジュでは、お客様のご希望をお伺いした上で、法律や条例に沿った看板を制作させていただきます。
また、弊社の専門知識を持ったスタッフが現地調査から許認可・申請まで迅速にご対応いたしますのでご安心ください!
禁止されている物件や地域での設置など、基準を満たしていない看板をご希望される場合は、弊社の方で最善の方法や場所を一緒に考え、ご提案させて頂きます。

看板の設置・点検をご検討のお客様は、株式会社サンジュまで、お気軽にお問い合わせください。

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