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郡山市屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について

近年、適切に管理されていない屋外広告物が、老朽化等により倒壊又は落下する事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が課題となっております。
このような状況を踏まえ、郡山市では屋外広告物の適切な維持管理の徹底を図ることを目的として、屋外広告物条例及び同施行規則の一部が改正になります。

令和3年7月1日に施行された条例に続き、令和4年7月1日新たに一部改正されます。

令和4年7月1日改正の内容

有資格者による点検の義務化

地上から広告物の上端までの高さ4メートルを超える広告物は、一定の有資格者による点検を義務とします。

点検資格者

  1. 屋外広告士
  2. 建築士(1級・2級)
  3. 職業訓練指導員等
  4. 日本屋外広告業団体連合会及び日本サイン協会が実施する点検技能講習の修了者
  5. その他市長が適当と認める者

点検の対象

建植広告板、建植広告塔、壁面利用広告板、壁面突出広告板、屋上利用広告板、屋上利用広告塔など

管理者設置の義務

許可を受けた広告物等の高さが4メートルを超える場合には、上記の資格を有する者を管理者として届出ることが義務付けられます。

郡山市から提示されている「郡山市屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について」についての詳細は以下よりご確認ください。

郡山市屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について

屋外広告物は、法律や条例により様々な規制があります。
屋外広告を設置する場合には充分な事前調査が必要になります。
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